25. 3月 2011 · コメントは受け付けていません。 · Categories: 未分類

東北地方太平洋沖地震の被災地に義援金を!!

無料で寄付金控除にかかる確定申告を行います 

 この度の東北地方太平洋沖地震によって、お亡くなりになられた方のご冥福を職員一同、心からお祈り申し上げます。そして 被災された皆様とその家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 今回の被災地域の復興には、10兆円を超える費用がかかると言われています。現在の日本の財政状況を考えると非常に厳しい状況です。

    そんな中、私達一個人でできる支援は小さな金額かもしれませんが、その小さな想いが大きな支援につながるはずです。

   当事務所でも3月の売り上げの一部を日本赤十字社とTKC㈱へ寄付させていただきました。(TKC㈱への義援金は被災した地域のTKC会計事務所への支援です。)

   現在、様々な企業・団体等を通じて義援金の募集がされていますが、国、地方公共団体に対するもの、日本赤十字社等に対するものについては、税務上優遇を受けることができます。
※コンビニの募金箱や街頭の募金箱への寄付等については対象となりません。

  そこで、当事務所スタッフで「私たちが被災地のためにできること」を税理士の立場で考えました。 

 今回の震災のためへの義援金・寄付金を支出した方には当事務所顧問先の役員及び従業員に限り無料で確定申告をさせていただきます。

※寄付金控除以外の事由で元々申告義務のある方は無料で申告をお引き受けできません。ただし、従来の報酬の他に寄付金控除に対する追加報酬はいただきません。

詳細は下記をご確認ください。

 《税務上の取扱》
1.個人確定申告の際に税金の計算上、所得金額から以下の金額を控除できます。     その年中に支出した特定寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除額  
      
特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度

2.法人

全額損金扱いとなります。


※詳しい内容については、国税庁の取扱いをご確認ください。(国税HP http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm)

  《「寄付金控除」を受けるための注意点》

 1.寄付金控除の対象は以下の①~⑤の義援金等が該当します。

 ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

 ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

 ③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等

 ④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等

 ⑤①~④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が募集団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの 

2.義援金・寄付金の領収書等は来年の確定申告まで大事に保管しておいてください。 

3.年末調整により税額が0円の方は寄付金控除はできません。(年間の給与収入が103万円未満の方)
 

《当事務所による寄付金控除の確定申告について》 

 ・すべての申告は電子申告で行います。

1月末日までに申告資料(寄付金の領収書等、源泉徴収票、税金の還付口座)を当事務所宛てに郵送するか、監査担当者へ直接お渡しください。

2312月下旬に再度皆様には上記の案内・手続き方法をご案内させていただきます。

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